ニューズレター
フランチャイズ関連新規則
中華民国には、フランチャイズを規律する規定がないため、公平取引委員会は、「フランチャイザーの情報開示規範」を作成し、フランチャイザーとフランチャイジーのと間の権利・義務関係を明確に規定することにより、フランチャイジーが事前に経営リスクを評価し且つ適当なフランチャイズシステムを選択することができるよう助力しようとしている。
草案の骨子は以下のとおりである:フランチャイザーはフランチャイズ契約締結10日前までに、フランチャイジーに以下の資料を提供しなければならない;(1)フランチャイザーの名称、資本金額、業務範囲、及びフランチャイズの設立・経営年月日、(2)フランチャイザーの責任者及び主要経営者氏名及び関連経歴、(3)加盟権利金支払い及びその詳細、性質、金額及び支払い条件又は返還条件、(4)加盟契約締結時の関連費用、(5)フランチャイジーが使用することができる商標、サービスマーク、及びその他の権利、(6)フランチャイザーのフランチャイジーに対する権限、(7)フランチャイジー及び直営店間のテリトリー政策、(8)契約更新及び終了の要件及び方法。