ニューズレター
失業保険の実施
行政院院会は、1998年12月24日付で制定された「労工保険失業給付実施辧法」(以下「辧法」)は、失業保険の申請資格として以下の要件を挙げている:「辧法」施行後、労働者が属する使用者企業等の工場閉鎖、休業、営業譲渡、解散、破産、業務減少、又は生産技術変更による従来作業への明らかな不適応で、且つ自発的辞職ではく、労工保険を解約し、労働能力及び労働を継続する意志を有し、離職による労工保険解約時点に、労工保険に2年以上加入しており、公立の職業斡旋機関に斡旋のための登録をし、登録後2週間以内に斡旋を受けることができず又は職業訓練を受けることができないこと。失業保険給付条件を満たす労働者につき、受給額は、平均賃金の50%とし、半月に1回給付する。辧法施行後3年間は、前述の理由による労工保険解約手続又は自ら労工保険に継続加入し、「辧法」施行後いまだ就業していない場合、就業補助金を請求することができる。