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先行技術資料の提供



中央標準局(現在は知的財産局)は1998年11月6日に「出願人による先行技術資料の提供に関する注意事項」と題する通達を公告した。その要点は次の通りである。

1.1999年1月1日から、出願人は特許又は実用新案登録を出願するとき、当業者がその発明又は考案の内容を理解でき、かつそれに基づいて発明又は考案を実施できる程度に、明細書において従来技術を開示しなければならない。

2.当該先行技術に関する資料等が中央標準局に保存されている特許文献に包含されていれば、出願人は明細書において当該先行技術の出願国、番号、及び公開日のみを開示すればよい。中央標準局保有文献に当該資料がない場合、出願人は当該特許文献の写しを中央標準局に提出しなければならない。当該先行技術に関する資料の著作物があれば、出願人は同著作物の写しを提出する必要はないが、作者、著作物の名称、出版者及び出版期日を明細書に記載しなければならない。

3.出願人が前記規定に従わない場合、審査官は期限を指定して出願人に補正を求めることができる。

台湾特許法第22条第3項の規定によると、特許明細書には、他の記載すべき事項と共に、関連先行技術も記載しなければならない。この規定の違反する場合、異議申立ての理由となり得る(台湾特許法第41条、第102条、第115条参照)が、無効理由とはならない(同第71条、第104条、第121条参照)。

しかし、出願後に始めて関連先行技術を発見した場合、出願人は関連先行技術を提出し、又は明細書の記載を補正する必要があるか否かは、前記通達に規定されていない。今後の発展につき、当所は随時に報告したいと思う。
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