【プレスリリース】弁護士と依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)及び弁護士業務におけるプライバシー権は、憲法により保障されるべきであり、これは普遍的な人権価値であります。

弁護士と依頼者間の秘匿特権(Attorney-Client Privilege)及び弁護士業務におけるプライバシー権は、憲法により保障されるべきであり、これは普遍的な人権価値であります。

今日(2023年6月16日)、憲法法廷では112年憲判字第9号判決が公告され、現行刑事訴訟法第122条第2項及び第133条第1項の規定は違憲であると宣告されました。これは我が国の人権保障における新たなマイルストーンとなり、国際的な人権法治基準に一致するほか、更に一歩進んで弁護士の民間法曹としての独立地位を保障することになります。

理律法律事務所は全ての弁護士のためにこの非常に影響力のある判決を獲得できたことを誇りに思います。また、憲法法廷がその高い見識により、我が国の人権保障を更に大きく前進させたことに感謝いたします。今日まで我々を支持してくださり、共に戦ってくださった市民組織、団体、専門家・学者、弁護士の皆様方に心より御礼申し上げます。

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