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お知らせ:パテントリンケージ制度の施行日の公告



お知らせ:パテントリンケージ制度の施行日

 

 

新たにパテントリンケージ(特許連携)制度を定めるための改正薬事法の施行日を2019820日とすることが台湾の行政院(日本の内閣に相当)により決定されましたので、お知らせいたします。

 

パテントリンケージ制度につきましては、201835日付弊所「お知らせ」(リンクはこちら)でもご説明いたしましたが、その要点は、NDA(新薬承認申請)の所持者がパテントリンケージ制度の適用を受けようとする場合、上記施行日から3か月以内に現在の許可済み新薬に係る特許情報の申告、及び施行日以降に新薬承認申請の許可証を取得した場合は、当該許可証を受領してから45日以内に特許情報の提出が必要となるという点です。

 

また、西洋薬のパテントリンケージ施行規則によりますと、申告できる特許発明は、物質、組成物又は製剤、及び医薬用途の3種類であり、医薬用途として申告する場合にのみ、請求項番号を明記しなければなりません。

 

ご参考までに、改正薬事法条文(2018131日公布)及び西洋薬のパテントリンケージ施行規則(201971日公布)の日本語訳を添付いたします。

 

ご不明な点などがございましたら、弊所弁理士の歐姿漣(tlo@leeandli.com)までお問い合わせください。

 

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