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新改正会社法の11月1日からの施行について



201876日に立法院で可決された改正「会社法」が、2018111日より施行されることとなりました。改正会社法の施行日以降、会社は、マネーロンダリング防止法に合わせて導入された規定(会社法22条の1)に従い会社責任者及び大株主の情報を届け出なければならないほか、定款を修正してその他の新たな制度を導入することで、企業経営の柔軟性を高めることが可能となります(改正の要点については当事務所の以前のニュースレターをご参照ください)。

 

改正会社法およびその対応方法等に関するご質問等がございましたら、お気軽に弊所日本専属チーム(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com、林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ下さい。

 

 

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