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お知らせ:改正台湾特許法施行規則の日本語訳及び特許法改正に関する当所説明資料のご送付



 既にご案内のことと存じますが、台湾の改正特許法(以下「改正法」。発明特許・実用新案・意匠をカバー。)が20111129日に国会で可決・成立し、201311日に施行されました。(施行までの経緯、及び改正点の概略につきましては、当所アラートシート「お知らせ:改正台湾特許法の公布とその日本語訳のご送付について」及び「台湾の意匠制度及び実用新案制度の改正」をご参照ください。)

 
 そして、今回の法改正に合わせて、台湾特許法施行規則及び特許審査基準も改正され、改正法施行日と同日の201311日に施行されました。

 
 当所では、皆様に参考としていただけるよう、本「お知らせ」にて、改正台湾特許法施行規則の日本語訳とともに、特許法改正に関する当所説明資料を送付させていただきます。当所説明資料のファイルが大きい(8MB)ため、そのまま添付せずに、ここにダウンロードのためのリンクのみをお伝えいたします。電子メールによるファイル送付が必要であれば、chlin@leeandli.comまでその旨ご連絡ください。

 
 また、当該改正審査基準につきましても、当所にて順次翻訳を進めており、完成し次第お送りする予定でございます。

 
 なお、今回の改正法は、全面大改正されたものであり、改正内容も多岐に亘っております。クライアント各位のご理解を深めていただくため、当所では、日本出張の日程に合わせて、貴社/貴所に赴き、改正内容につきご説明するとともに、意見交換等をさせていただくことも考えておりますので、ご希望がございましたら、お気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。

 
 ご質問、お気づきの点、ご要望等ございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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