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台湾商標登録出願に係る政府料金改定のお知らせ



台湾商標登録出願の政府料金が201121日より改定されます。

登録出願に係る現行の政府料金につきましては、役務を指定する場合、その役務の数にかかわらず、一律NT$3,000と設定されておりますが、商品を指定する場合は、商品の数に応じて、120個:NT$3,000.2160個:NT$5,000.61個以上:NT$9,000.と設定されております。

201121日以降は、商標登録出願に係る政府料金が以下のとおり改定されます。

  一、 商標又は団体商標について
 
    1. 商品を指定する場合
 
    20個以内の場合はNT$3,000.20個を超える場合は、1個につき割増料金がNT$200.となります。
 
    2. 役務を指定する場合
 
    35類のうち「特定商品の小売に関する役務」を指定する場合は、5個以内がNT$3,000.で、5個を超える場合は、超えた分の役務1つにつき割増料金がNT$500.となります。その他の区分又は「特定商品の小売に関する役務」以外の第35類の役務を指定する場合は、役務の数にかかわらず、政府料金がNT$3,000となります。
 
  二、 団体標章又は証明標章について
 
    一件につき政府料金がNT$5,000となります。

また、更新手続きの政府手数料については、金額がNT$4,000で変わりはないものの、現行制度では、更新が許可される前に、取り下げをしていても一旦支払った政府手数料は返還されませんが、201121日以降になされた更新手続きについては、後日、取り下げをした場合、政府手数料の返還を請求することができます。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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