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改訂「特許および意匠登録出願における実体審査繰り延べ請求作業要点」は2026年1月1日より施行


Michael Sun/Andy Hsieh

特許(意匠登録)出願人に対し、出願戦略の柔軟性を高め、ポートフォリオの強化および商品化の促進を図るため、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は最近、「特許および意匠登録出願における実体審査繰り延べ請求作業要点」(中国語「發明及設計專利申請案申請延緩實體審作業要點」)(以下「作業要点」という)を以下のとおり改訂した。

 

1.意匠登録出願または特許出願における実体審査の繰り延べ請求は1回限りとする。

 

2.特許出願における実体審査繰り延べおよび実体審査再開の請求期間は、現行の出願日から3年以内から5年以内に緩和される。

 

3.意匠登録出願における実体審査繰り延べおよび実体審査再開の請求期間は、現行の出願日から1年以内から2年以内に緩和される。

 

4.智慧局は、実体審査繰り延べを請求された特許(意匠登録)出願について、公益または第三者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めた場合、実体審査の繰り延べ請求を受理しないことができる。すでに受理した場合であっても、その実体審査繰り延べ手続きを終了させることができる。

 

5.本作業要点の改訂が202611日に施行される前に、実体審査繰り延べを請求した出願について、実体審査を再開する期日がまだ到来していない場合、改訂後の作業要点が適用される。

 

本改訂作業要点は、202611日に施行された。これに関してご質問の点などがあれば、当所までお気軽にお問い合わせいただきたい。

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