ニューズレター
知的財産侵害に関する警告書送付が違法と判断され、処罰された事例
一、 警告書に関する規定の概説
知的財産侵害に関する警告書を送付する場合、公平交易法(日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当。以下「公平法」という)に違反しないように注意する必要がある。公平法第25条では「本法に別途規定がある場合の他、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公平性を失する行為をしてはならない。」と規定している。この規定を根拠に「公平交易委員会による事業者に対する著作権・商標権・専利権侵害警告書案件の処理原則」(以下「警告書処理原則」という)が公平交易委員会により公表されている(「公平交易委員会」は、日本の公正取引委員会に相当する機関。以下「公平会」という)。
警告書処理原則の対象となる「事業者が警告書を発する行為」とは、事業者が、自己または他の事業者の取引相手または潜在的な取引相手に対し、他の事業者が自己の有する著作権、商標権または特許権を侵害している旨を、以下の方法で通知または配布する行為である。
(一)警告書。
(二)告知書。
(三)弁護士書簡。
(四)公開書簡。
(五)広告告知。
(六)その他、自身または他の事業者の取引相手または潜在的な取引相手に知らせるのに十分な書面または電子文書。
警告書処理原則の対象とする警告書を送付する場合、警告書処理原則第3点又は第4点が定める先行手続(内容は末尾参照)を履行する必要がある。特に注意すべきは、実用新案(新型専利)の場合には、第3点第1項第3号のプロセスによる場合、第4点のプロセスによる場合、いずれの場合も、実用新案技術報告書の提示が求められる点である(第3点第1項第3号、第4点第1項第3号)。本稿では、これを怠ったために実際に処罰された例を紹介する。
二、 事案の概要
本件の被処分者はアルミ型枠の製造業者であり、弁護士を通じて台湾の有名アルミ型枠代理店A社およびB社(以下「告発者」という)に弁護士書簡を送付した。その写しをC社(A社の下流業者)、中華民国全国建築士協会、台湾地区総合建設業協会にも送付した。弁護士書簡には、告発者が付表記載の25件の専利権(実用新案20件および意匠5件。以下「本件専利」という)を無断で実施している旨が指摘されていたが、実用新案技術報告書は添付されていなかった。
公平会は、2025年7月28日、公処字第114072号処分書において、被処分者が弁護士書簡送付に際し警告書処理原則第3点および第4点に定める先行手続を怠ったことが公平法25条に違反すると認定し、過料等を課した。
三、 公平会の処分理由
公平会は、主に以下の理由により、被処分者が警告書処理原則および公平法25条に違反したと認定した。
(一) 弁護士書簡は警告書の性質を有する
1. 告発者はいずれも台湾の有名なアルミ型枠代理店であり、被処分者と水平的な競争関係にある。
2. 弁護士書簡の受領者は正本・写しの両方が列記されており、写しの受領者であるC社、中華民国全国建築士協会、台湾地区総合建設業協会はいずれも被処分者自身または他の事業者の取引先または潜在的な取引先である。これにより、告発者が専利権侵害の疑いのある供給業者であると認識し得る。
(二) 被処分者は警告書処理原則第3点第1項第1号、第3号の規定を履行していない
被処分者は、弁護士書簡に記載された本件専利について裁判所に侵害訴訟を提起しておらず、鑑定報告書も取得しておらず、実用新案についても実用新案技術報告書を提出していなかった。さらに、書簡送付時点で本件専利の多くは無効審判審査中であった。
(三) 被処分者は警告書処理原則第4点第1項第2号、第3号の規定を履行していない
1. 被処分者は、反論の書簡に次のように主張した。
➤ 特定の事業者の特定製品の侵害を指摘しておらず、書簡の目的は本件特許権の取得を通知し、受領者に対し知らずに模倣侵害品を購入・騙されて購入・誤って購入または使用しないよう注意喚起するものである。
➤ 中国大陸からの輸入品が多く、鑑定や実用新案技術報告書の作成は費用に見合わないとしてこれらの報告書を添付しなかった。
一方、本件専利がどのように侵害されたかについても具体的な説明は行わなかった。
2. 公平会は被処分者の反論を採用しなかった。被処分者は、経済部産業発展署に対し、違法な中国大陸産アルミ型枠輸入業者を告発したことがあった。これを考慮すると被処分者が告発者に対して模倣品の購入または使用を控えるよう求める書簡を送付した行為は、告発者の侵害を指摘する意図があり、送付先の選定も無作為ではないと認定した。
(四) 公平会は、本件弁護士書簡の受領者が告発者の販売製品が専利権侵害に関係していると連想し、訴訟を避けるために告発者との取引を拒否または減少させる可能性があると判断した。これにより、競合他社間の各種の取引コミュニケーションコストや市場取引秩序に不当な妨害や危害をもたらす。妨害の証拠として、告発者が取引を継続するため、下流の取引相手である建設業者に対し、一つ一つ説明や保証を行わざるを得ない状況に置かれたことが挙げられる。これらに基づき、公平会は被処分者の行為が取引秩序に影響を及ぼす著しく不公正な行為であり、公平法第25条に違反すると認定し、被処分者に対し直ちに違法行為を停止することを命じ、また10万台湾元の過料を科した。
四、 結論
事業者が警告書処理原則が適用される弁護士書簡を送付する際には、その内容が警告書の性質を有すると認定される可能性があるかどうかを慎重に評価し、警告書処理原則に定められた先行手続を確実に履行する必要がある。書簡が特定の事業者や製品の侵害を指摘していないと憶測により判断手続を怠った場合、所轄官庁により公平法25条違反と認定され、処罰を受ける可能性がある。事業者は慎重な態度を取り、事前に専門的な法的意見を取得し、適切な内部審査プロセスを構築することで、コンプライアンスリスクを効果的に低減することを推奨する。
警告書処理原則第3点:
1 事業者が以下のいずれかの手続きを履行した上で警告書を発出した場合、著作権法、商標法または専利(専利:特許、実用新案、意匠を含む)法に基づく権利行使として正当な行為となる。すなわち、事業者が以下のいずれかの手続きを履行した上で警告書を発出する場合、これは著作権法、商標法または専利法に基づく権利行使として正当な行為となる。
(一)裁判所の第一審判決により著作権、商標権または専利権の侵害が認定された場合。
(二)著作権審議・調停委員会による調停が成立し、裁判所の認定を経て著作権の侵害が認められた場合。
(三)専利権を侵害する可能性のある対象物を専門機関に鑑定依頼し、鑑定報告書を取得した場合。実用新案の場合は、実用新案技術報告書も同時に提示しなければならない。また、警告書発出前に、または同時に、侵害の可能性がある製造業者、輸入業者または代理業者に対し、侵害排除を求める通知を行う必要がある。
2 事業者が前項第3号後段の侵害排除通知を履行していない場合でも、すでに権利救済手続きを事前に講じている場合、合理的に可能な注意義務を尽くしている場合、通知が客観的に不可能である場合、または具体的な証拠により通知を受けるべき者がすでに侵害紛争を認識していると認められる場合には、侵害排除通知の手続きを履行したものとみなされる。
警告書処理原則第4点:
1 事業者が以下のすべての手続きを履行した上で警告書を発出した場合、これは著作権法、商標法または専利法に基づく権利行使として正当な行為となる。
(一)警告書発出前に、または同時に、侵害の可能性がある製造業者、輸入業者または代理業者に対し、侵害排除を求める通知を行うこと。
(二)警告書内において、著作権、商標権または専利権の明確な内容・範囲および侵害された具体的事実(例えば、争点となる権利がいつ、どこで、どのように製造、使用、販売または輸入されたか等)を明記し、受信者が対象の権利が侵害されている可能性を十分に認識できるようにすること。
(三)実用新案の場合は、上記通知または警告書発出時に実用新案技術報告書を提示すること。
2 事業者が前項第1号の侵害排除通知を履行していない場合でも、すでに権利救済手続きを事前に講じている場合、または合理的に可能な注意義務を尽くしている場合、または前項通知が客観的に不可能である場合、あるいは具体的な証拠により通知を受けるべき者がすでに侵害紛争を認識していると認められる場合には、侵害排除通知の手続きを履行したものとみなされる。
公平交易法第25条(その他欺罔行為又は明らかに公平性を失する行為):
本法に別途規定がある場合の他、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明らかに公平性を失する行為をしてはならない。
台湾公平交易法第42条(不公正な競争行為に係る行政責任):
所轄官庁は、第21条、第23条から第25条までの規定に違反した事業者に対し、期限までにその行為を停止、是正すること又は必要な是正措置を講ずるよう命じ、また、5万台湾元以上2,500万台湾元以下の過料に処することができる。期限までにその行為が停止・是正されず、又は必要な是正措置が講じられなかった場合、その行為が停止・是正され、又は必要な是正措置が講じられるまで引き続き、期限までにその行為を停止・是正すること又は必要な是正措置を講ずるよう命じることができると共に、回数に応じて10万台湾元以上5千万台湾元以下の過料に処することができる。
※日本語版は、中国語版をベースとして作成しましたが、一部内容の簡略化、又は補足を行っています。