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意匠登録出願加速審査試行作業方案の概要



 台湾経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は、意匠登録出願に対してより多様で柔軟な審査手続を提供するため、「意匠登録出願加速審査試行作業方案(台湾中国語「設計專利加速審査試行作業方案」)」(以下「本方案」という)を制定し、意匠の加速審査の申請を受理している。本方案によると、出願人が正式に出願し、智慧局から初審査が間もなく行われる旨の通知を受けてから1回目の審査意見通知を受ける前までに、以下の要件に該当する場合、本方案に基づき加速審査の申請を行うことができる。

 
一、 第三者が業として登録出願に係る意匠を実施している場合
 
申請者は、第三者による商業上の実施行為を証明する書類(製品カタログ、新聞、雑誌など)を添付し、当該第三者の情報、実施行為及びその実施開始時期について記載しなければならない。
 
二、 国内外著名なデザイン賞を受賞している場合
 
申請者は、申請者の氏名又は名称と一致する受賞の賞状と、それに対応する受賞デザインの外観を証明する書類を添付しなければならない。本要件が適用されるデザイン賞は以下のとおり。
(1)台湾のゴールデン・ピン・デザイン賞Golden Pin Design Award
(2)ドイツのiFデザイン賞iF Design Award
(3)ドイツのレッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award
(4)日本のグッドデザイン賞Good Design Award
(5)米国のインターナショナル・デザイン・エクセレンス賞IDEA:International Design Excellence Awards
 
三、 スタートアップ企業による意匠登録出願
 
本方案が適用されるスタートアップ企業とは、台湾の会社法又は外国の法律に基づいて登記、設立されてから8年未満の会社をいう。会社の設立期間は、会社の設立日から意匠登録出願の出願日までで計算され、8年未満でなければならない。前記期間の計算は、優先権を主張する場合、最も早い優先日を基準とする。申請者が外国会社である場合は、設立日の証明書及びその中国語翻訳文を提出しなければならず、当該証明書が原本でない場合は、さらに宣誓書を提出しなければならない。申請者が台湾の法律に基づいて設立された内国企業である場合は、証明書の添付は不要である。各スタートアップ企業は、同じ年に3件まで加速審査を申請することができる。
 

本方案の申請手続きは無料で、加速審査申請後2ヶ月以内に結果が通知される。本方案の試行期間は202391日から20241231日までである。試行期間満了後の本方案の継続又は変更については、智慧局が試行状況に応じて評価する。

 

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