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結合規制の緩和 - 結合の届出不要類型の追加及び「結合届出案件の処理原則」の改正



結合規制の緩和結合の届出不要類型の追加及び「結合届出案件の処理原則」の改正
 
公平交易委員会(以下、「公平会」といいます。)は、2023329日開催の第1643回委員会議において「公平交易法(日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当)第11条第1項を適用しない結合類型」及び「公平交易委員会の結合届出案件に対する処理原則」の改正草案を可決しました。公平会の同年331日付プレスリリース及び関連公告によると、今回の改正の主なポイントは以下のとおりです。
 
一、結合の届出が不要な類型の追加
 
このような結合類型は、「外国事業者が我が国域外において共同で設立し又は運営する合弁会社の結合であり、かつ当該合弁会社は我が国域内において経済活動に従事していない」ため、我が国の国内市場との連結性が比較的低く、我が国の関連市場に対して直接、実質的かつ合理的に予見可能な影響がないことから、当該類型の結合を規制することに実益がなく、今後公平会に結合の届出を行う必要がないとされました。これに伴い公平交易法(以下、「公平法」といいます。)第12条第6号の規定に基づき、当該類型の結合は公平法第11条第1項の規定を適用しない旨が公告されました。
 
ただ、公平会は、「当該合弁会社は我が国域内において経済活動に従事していない」とは、当該合弁会社が従事する経済活動が我が国国内の関連商品又はサービス市場の需要・供給に関わらないことをいうと注意を促しています。たとえば、当該合弁会社が製造した商品が我が国域外でのみ販売され、又はその外国親会社に全数が販売され、我が国の関連市場の需要・供給等に影響がない場合がこれに該当します。また、「経済活動」には、商品又はサービスの販売、価格見積り、価格交渉及び販売するための取引先との売買、請負い、委任等各種商業行為にかかる契約の締結が含まれます。
 
二、簡素化手続を適用する案件の類型の拡大
 
もともと「公平交易委員会の結合届出案件に対する処理原則」第7点第5号の簡易手続が適用される結合案件の類型のほか、以下4種類の結合案件の類型も我が国の関連市場における競争への影響が比較的少ないことが考慮され、簡易手続を適用できる類型に含める旨が明文化されています。
()、結合取引金額が25億新台湾ドル未満。
()、水平結合案件において、関連する結合事業者の関連製品の我が国における売上高が合計2億新台湾ドル未満。
()、垂直結合案件において、関連する結合事業者の関連製品の市場ごとの我が国における売上高がいずれも合計2億新台湾ドル未満。
()、被結合事業者に我が国における売上高がない。
 
公平会は、47日に「公平交易法第11条第1項を適用しない結合類型」の改正草案を公告しました。60日の予告期間が満了後、正式に公告及び実施される予定です。期間満了時、公平会はあわせて「公平交易委員会の結合届出案件に対する処理原則」を改正・公布し及び「公平交易委員会の域外結合案件に対する処理原則」を廃止する予定です。「公平交易委員会の域外結合案件に対する処理原則」の廃止後、域外結合案件が届出閾値の規定に合致する場合、届出不要案件の類型に合致する場合を除き、いずれも公平法の規定に基づき公平会に届出を行う必要があり、管轄外の判断余地はありません。
 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。 

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