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2023年1月3日に立法院に可決された一部改正電子決済サービス提供機関管理条例について



202313日に立法院に可決された一部改正電子決済サービス提供機関管理条例について

 

電子決済サービス提供機関管理条例(中国語:電子支付機構管理條例)の一部改正案が立法院にて可決しました。

今回の改正のポイントについて、ご紹介いたします。

1. 電子決済機関の許認可申請の一部提出必要書類について、弁護士によって法的意見を提出することができるようになった

電子決済機関の各関連業務項目を専門経営するには、所轄官庁に許認可を申請する必要がある。現行法上、当該許認可申請の際の提出必要書類の一部として、会計士が認証した信託契約、契約履行保証契約またはそれらのテンプレートを提出しなければならない。本改正草案が可決された後、会計士に加えて、弁護士も前述の契約またはそれらのテンプレートの審査・認証をすることができるようになった(改正法第11条第1項第12号)。 

2. 電子決済機関が法令に違反した等の場合に所轄官庁が講じられる措置が追加された

現行法上、電子決済機関が法令、定款に違反し、またはその行為が健全な運営を妨げる可能性がある場合、所轄官庁は是正を要求し、期限内に改善させるほか、情状の軽重によって一定の処分を課すことができる。上記に加え、電子決済機関の健全な経営を強化するために、本改正草案によって所轄官庁はさらに電子決済機関に一定の金額の積立または増資を命じることができるようになった(改正法第38条第1項第5号)。 

今後、本改正案は大統領により公布され、施行されますので、引き続き動向に注視していく必要があります。 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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