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「専利出願のリモート面接」に係る新たな措置について


Andy Hsieh

 従来、専利(特許、実用新案、意匠を含む)出願の審査過程において、出願人又は代理人が審査官と発明の内容や特許性について意思疎通を図るために、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)に面接を要請する場合、面接場所は智慧局及びその4箇所の支局(新竹、台中、台南、高雄)に限られていた。

 

情報通信技術の高度な発展を鑑み、また、社会情勢の変化に対応するため、経済部(日本の経済産業省に相当)は2022224日に、「経済部智慧財産局専利出願面接作業要点」の改訂を公布し、以下の新たな措置を盛り込んだ。

 

この改訂により、無効審判請求事件を除くほかの出願案件の面接はリモート方式で行うことができるように緩和した。つまり、専利出願人又は専利代理人は、以下の条件を満たす場合、適切な場所で智慧局が設置した会議システムとアクセスして、審査官と直接双方向又は三方向でのリモート面接を要請できる。

 

(一)智慧局が指定するソフトウェア、ハードウェア設備を備え、かつ、良好な映像品質を維持できること。

(二)非公開の場所であること。

 

また、今回の改訂では、リモート面接に係る新たな措置に伴い、以下の規定も盛り込まれた。

 

(一)面接中に、当事者は、智慧局の同意を得ない限り、写真撮影、録音又は録画をしてはならない。

(二)リモート面接を実施する場合、審査官は、その場で面接内容及び問答のポイントを読み上げ、面接記録を通信設備によりリモート面接の出席者に送信し、その内容を確認の上で署名又は捺印して智慧局に返送しなければならない。

 

上記の新たな措置は、202231から本格的に実施されている。

 

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