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日台優先権証明書類の電子的交換(PDX)作業要点の改訂


Andy Hsieh

 台湾と他国との間の専利特許、実用新案、意匠を含む)出願に係る優先権証明書類の電子的交換Priority Document Exchange、以下「PDX」というメカニズムは、2013122日に智慧財産局台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)と日本特許庁(JPO)がPDXを開始した。その後、201611、智慧局と韓国特許庁(KIPO)との間のPDXも開始されたこれまでのところ、二庁間PDXで智慧局と協力しているのは日本と韓国だけである。 

しかし、初期段階においては、日台PDXメカニズムの適用範囲は、特許出願又は実用新案登録出願に限られていた。2019になって台湾が初めて日本と「意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換の協力覚書」を締結し、意匠登録出願を適用範囲に組み入れることになった。 

上記進展に伴い、智慧局は2021年に元の「日台優先権証明書類の電子的交換作業要点」の第2点及び第5点を改訂した。主な改訂点は以下のとおりである。 

1.         専利出願の種類に関する制限が削除され、全ての種類の専利出願が適用される。

2.         各種類の専利出願人が智慧局に、日本特許庁が発行した専利出願のアクセスコードを提出する期限を明らかに定めた。このうち、特許出願又は実用新案登録出願は最先の優先日から16ヶ月以内、意匠登録出願は最先の優先日から10ヶ月以内に提出しなければならない。 

今回の改訂は202211日に発効した。

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