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智慧財産局、2022年1月1日から「特許加速審査作業方案(AEP)」の申請要件を緩和



智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は2021107日に「特許加速審査作業方案」(Accelerated Examination Program、以下「AEP方案」という)の改訂案を公表し、この改訂案は202211から発効した。 

改訂前のAEP方案によれば、出願人は以下の4つの要件に基づいて加速審査を申請することができる。「要件1対応外国出願が、外国特許庁の実体審査を経て特許査定を受けた場合」「要件2対応外国出願に対し、日米欧三極特許庁から審査意見通知書及び検索報告が発行されたが、まだ査定されていない場合」「要件3:業としてその実施が必要な場合」「要件4:グリーン・エネルギー技術と関連がある場合」。旧方案には、要件4の「グリーン・エネルギー技術」の範囲は、世界知的所有権機関(WIPO)によって定義された代替エネルギーalternative energy技術分野と、行政院(日本の内閣に相当)が推進する「エネルギー国家型科学技術計画」などに含まれるグリーン・エネルギー産業に基づいて定められたことが明らかに定められていた。今回の改訂案では、智慧局は、主に要件4の「グリーン・エネルギー技術関連の発明」を「グリーンテクノロジー関連の発明」に変更するとともに、上述したWIPOの定義と行政院の計画内容に基づいてその技術範囲を決める説明も削除することにした。智慧局が WIPOIPCグリーンインベントリ(IPC Green Inventory)の分類テーマを参考にして、そのグローバル特許検索システムで新たに設立した「グリーンテクノロジーセクション」(https://gpss1.tipo.gov.tw/)によると、「グリーンテクノロジー」の範囲は「グリーン・エネルギー技術」より広く、代替エネルギー、省エネなどの項目に加えて、廃棄物管理、農林業関連技術の改良なども含まれることが明らかである。 

また、今回の改訂では、旧AEP方案における要件3又は要件4の審査期間も短縮された。これらの要件に基づいてAEPを申請する出願人がより迅速に審査結果を知ることができるように、審査結果通知までの期間が「9ヶ月」から「6ヶ月」に短縮された。 

AEP方案改訂内容については、智慧局のウェブサイトhttps://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897074-74354-1.htmlをご参照ください出願人はその内容を総合的に検討した後、その特許ポートフォリオの調整を行うことをお勧めする。

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