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お知らせ:(台湾特許実務)産業協力特許出願審査面接試行作業プログラムについて



お知らせ:(台湾特許実務)産業協力特許出願審査面接試行作業プログラムについて
この度、台湾特許庁は、特許審査官が先端科学技術に関する特許出願の技術内容を迅速に把握し、審査の効率化と質の向上を図るとともに、特許を早期に権利化したいという出願人のニーズに応えるために、「産業協力特許出願審査面接試行作業プログラム」(以下「本プログラム」)を制定しました。本プログラムは、2021111日から1年間試行されます(原文へのリンクは、こちら)。その要点について、以下に詳述します。
一、適用可能な対象と時期
対象:先端科学技術に関わる同一出願人の特許出願
時期:台湾特許庁から実体審査開始通知を受領した後、審査意見通知書又は査定書が発行される前
二、先端科学技術分野の範囲
本プログラムにおいて、先端科学技術とは、幹細胞再生医療、メディカルケアインフォマティクス、マイクロLEDディスプレイ、量子ドット太陽電池、ニューラルネットワーク、量子情報、量子コンピュータ、3ナノ半導体製造プロセス、パッケージプローブの精密化、ねじれ2層グラフェン、第3世代半導体材料、人工知能、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーン、3Dプリンティング、第5世代移動通信システム(5G)等の技術、その他審査官が個別に該当すると判断した技術を指します。
三、実施方法
1.     特許出願が以下のいずれかに該当するとき、審査官は職権により面接を行う旨の通知をします。
①.   出願人が「産業協力特許審査面接申請書」(以下「申請書」)を提出し、審査官が本プログラムに係る技術分野に該当すると判断した。
②.   審査官が審査中の特許出願を先端科学技術に関わると認め、それを出願人に通知し、出願人にその技術内容を説明する意向がある。なお、この場合、出願人は「産業協力特許審査面接申請書」を提出する必要はない。
2.     申請書で指定する特許出願は、原則的に10件以下とされています。
3.     出願人から提出された申請書につき、指定された特許出願が先端科学技術の分野に属しない、又は面接が先端科学技術の技術内容を理解するのに役立たないと判断した場合、審査官は、その特許出願に対して一般審査の手続を続行することを電話で通知します。
4.     面接には、特許出願の発明者、出願人又はその従業員など発明技術の関係者が参加し、審査官に対して技術内容を説明しなければなりません。発明技術の関係者が、面接に出席できない場合、代理人に出席を委任するとともに、Web会議の設備を備えて、技術内容について審査官とやり取りができるようにしなければなりません。
5.     面接記録には、面接の時間、場所、出席者、審査に必要な関連技術又は事項を記載しなければなりません。但し、出願人が営業秘密であると表明した内容については、面接記録に記載されません。
6.     台湾特許庁は、原則として面接後6ヶ月以内に審査結果を出願人に通知します。
四、その他
1.     本プログラムの面接は、庁費用を納付する必要はありません。
2.     実体審査の請求と同時に本プログラムの申請書を提出することはできません。
3.     同一出願人が本プログラムの申請書を提出する回数に上限はありません。
 
ご質問、お気づきの点、ご要望等ございましたら、弊所弁理士の郭家佑(kjy@leeandli.com)又は弁理士の蘇彦安(iansu@leeandli.com)までお気軽にお問い合わせください。
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