ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

来年1月より新たに憲法訴訟法が施行



来年1月より新たに憲法訴訟法が施行
 
 
現行の憲法解釈の申立て及び司法院大法官の憲法解釈案は、199323日に改正、公布された司法院大法官審理案件法に基づき処理されてきました。しかし、長年にわたり、大法官の憲法解釈は人権保障における手続き及び制度上の速やかな改革が望まれてきました。幾度もの法改正が試みられた後、20181218日に憲法訴訟法が立法院の三読(三段階の法案審議)を通過し、202214日より施行される予定です。
 
憲法訴訟法の施行に伴い、現行の司法院大法官審理案件法と比べ、全面的な制度改革がなされることになります。その主な内容を以下にてご紹介いたします。
 
一、大法官審理案件の全面的な司法化
 
現行法において、大法官は会議の方法で憲法解釈申立案の合議審理を行い、その審理結果を解釈又は不受理決議の公布によって表明してきました。
来年施行される新制度下では、大法官は、憲法法廷を組成して案件の審理を行い、審理結果は「判決」又は「決定」を作成して対外的に宣告することになります。
 
憲法訴訟の全面的な司法化により、憲法法廷により判決書(決定書)が公告され、受理案件の申立書及び答弁書が公開されることになります。各大法官の裁判における立場及び大法官長の氏名も公開されます。また、憲法訴訟法では、過去にはなかった訴訟ファイル閲覧制度も構築されました。大法官の審理案件における決議要件も、現行法の「憲法解釈(合憲及び違憲)には大法官の既存総数の2/3が出席し、出席者の2/3の同意が必要」から「大法官の既存総数の2/3以上が評議へ参加し、既存総数の過半数の同意」へと引き下げられます。
 
二、判決に対する憲法審査制度の導入
 
現行法では、憲法解釈を申請することができるのは、抽象的な法令に対してのみでした。一方、憲法訴訟法では憲法法廷の審査対象には、抽象的な法令に加え、「裁判所の確定終局判決」が含まれます。即ち、憲法訴訟法の施行後、個別案件の裁判所の終局判決に対しても憲法解釈を申し立てることができるようになり、憲法裁判所に対して個別案件の判決について違憲判断を下すよう請求できるようになります。
 
三、法廷の友の制度を新設
 
憲法訴訟法の施行後、憲法解釈案件は憲法法廷に受理された後、その申立書及び答弁書が公開されます。これより、一般民間人が特定の事件に対して意見を有する場合、関連する「法廷の友」として意見を憲法法廷に提出することができるようになります。
 
以上のとおり、憲法訴訟法の施行により、我が国の大法官憲法解釈制度に重要な変化がもたらされます。人々は裁判所の終局判決に対して直接憲法法廷に裁判を行い、違憲審査を行うよう申し立てることができるようになり、我が国憲法が保障する人民の権利及び救済手続きがより拡充されます。
回上一頁