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結合の届出の新制度-事業結合の届出前相談サービス



結合の届出の新制度-事業結合の届出前相談サービス

 

公平交易委員会(以下「公平会」という)は、結合審査の効率を高めるため、2021818日に「公平交易委員会が提供する事業結合の届出前相談サービス作業要点」(以下「相談要点」という)を公布・実施し、事業結合の届出前相談サービスを提供しています。その主な内容を以下にて簡単にご紹介いたします。

 

n   相談の適用対象:結合に参加する事業者。委任状を提出することで代理人を通じて相談を行うこともできます。

n   相談サービスの内容:結合の定義を満たすか、届出基準に達しているか、届出を提出すべき主体、事業結合の届出関連文書、結合案件において適用される手続等を明確にするためのサポートが含まれます。

n   相談サービスの利用方法:書面又は公平会の相談窓口メールボックスを通じて、相談したい具体的な内容の詳細を説明します。当該内容には結合に参加する事業者の名称、商品又はサービス、取引ストラクチャー、影響されうる市場、届出の提出予定日、結合の関連文書などの情報が含まれている必要があります。前記情報の完全性は相談サービスの効率を向上させるために役立ちます。

n   相談サービスの利用時期及び例外の状況:公平会が個別案件に応じた相談サービスを提供するために十分な準備ができるよう、結合に参加する事業者は少なくとも届出の提出予定日の10営業日前までに相談を提出する必要があります。比較的複雑な結合案件の場合、相談サービスの有効性を高めるために、より早く提出する必要があります。またその一方で、結合に参加する事業者が相談の要求をしてから10営業日以内に公平会に結合の届出を行う場合、公平会は相談サービスを続行せず、結合の届出手続に基づいて処理することができます。

n   相談サービスの進め方:書面による審理のほか、公平会は相談会議をアレンジすることができ、かつ当該相談会議は遠隔による方法で行うこともできます。

n   相談サービスの利用回数:公平会の案件処理の時間的効率及び行政資源の効率が考慮され、結合に参加する事業者による同一の結合届出案件に対する相談サービスの利用回数は、原則1回に限られます。

n   秘密保持義務:取引案件の機密性を考慮し、相談要点は相談サービスに参加する関連人員は結合に参加する事業者の相談内容及び提供情報について、秘密保持をしなければならないと明確に定めています。

 

注意すべきことは、相談要点によると、公平会が相談サービスを通じて提供した意見及び提案はあくまで参考にすぎず、その後結合に参加する事業者が届出を提出した場合において、その意見及び提案は公平会の結合届出案件に対する審査決定を拘束しないという点です。本相談要点の実施後、公平会が実務上どのように運用するか、また結合の届出に関する紛争を事前に明らかにすることの効果について、引き続き注視する必要があります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.comまでお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 

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