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お知らせ:COVID-19の感染拡大に関する台湾特許庁のプレスリリースについて



 お知らせ:COVID-19の感染拡大に関する台湾特許庁のプレスリリースについて

台湾におけるCOVID-19の市中感染の拡大により、政府が全国を対象に警戒レベルを「3」に引き上げたことを受けて、弊所も従前実施してきた緊急時対応計画のレベルを再度引き上げ、更に強化徹底することといたしました。

そして、このほど、台湾特許庁は2021519日付けプレスリリース(リンクは、こちら)で、台湾中央防疫センターが台北市(台湾経済部知的財産局の所在地)の警戒レベルを「4」に引き上げ、出勤停止命令が出された場合の措置を発表しました。

その要点は、以下のとおりです。

1.    電子方式による特許・商標の出願手続、及び電子公文書に係る業務は継続し、電子公文書は、出願人の受け取りをもって、送達されたものとみなされます。

2.    出勤停止期間において、特許・商標出願が法定期間又は指定期間を徒過した場合、出願人は出勤停止命令が解除された日から30日以内に、その徒過された期間においてなすべき手続きを行わなければなりません。特許法第17条及び商標法第8条の規定に基づき、前記期限までに手続きを行った場合は、原状回復を請求したものとみなされ、証明書類の提出は不要とされます。

上記台湾特許庁プレスリリースの日本語訳を添付いたしますので、ご参考としていただければ幸いに存じます。

新型コロナウイルスの感染がさらに拡大するなか、弊所では、全所員及びその家族の健康、安全を確保しつつ業務の継続に努め、クライアントの利益を守るため、可能な限りニーズにお応えしてまいる所存でございますので、引き続き、ご指導ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点、ご要望などがございましたら、なんなりと弊所までお問い合わせください。

皆様のご健康と安全を心よりお祈り申し上げます。

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