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台湾労働者労働災害保険及び保護法の草案について



台湾労働者労働災害保険及び保護法の草案について

 

325日に「労働者労働災害保険及び保護法」の草案が行政院を通過しました。この法律は労災被害者とその家族への保護を向上させ、労働災害の防止や補償を強化し、労災被害者が職場復帰するのを支援することを目的とするものです。

 

現在の枠組において、労働災害保険が普通傷害保険と合わせて労働保険の一部でありながら、労災に苦しむ労働者に対する手当と補助金を提供しており、労災予防及び労働者の職場復帰が労働災害保護法の対象となっております。今回の草案では労働災害保険を「労働保険に関する法律」から分離させ、「労働災害被害者保護法」と統合し、「労働者労働災害保険及び保護法」とします。以下にて本法律の主なポイントの概要をご紹介いたします。

 

1.     保険範囲の拡大(草案第6-12条)

労働者の人数にかかわらず、事業者は労働者を労働災害保険に加入させることが義務付けられます。保険は就業当日から有効になり、就業当日に労働災害保険に加入していなくとも、労災が発生した場合、労働者は労働災害保険の給付を受けることができます。また、特定の雇用者がない労働者または自営業者は、労働組合により保険に加入するものとし、個人に雇用される労働者に対し、より簡便な手続で労災保険に加入できる措置を設けています。

 

2.     被保険者の標準報酬月額区分上限の引き上げ(草案第17条)

労働災害保険に加入できる被保険者の標準報酬月額区分上限を45,800元から72,800元に引き上げ、下限を基本賃金とします。

 

3.     保険給付の増加(草案第28-58条)

医療給付の範囲と傷病手当の給付が増加し、障害年金と遺族年金の支給が被保険者の標準報酬月額に基づき計算されるようになります。なお、部分的な障害の年金制度も確立されます。また、他の社会保険により、年金が複数ある場合、労災給付が減額調整され、複数の年金を同時に受け取ることができるようになります。

 

4.     労働災害の予防復興対策(草案第62-70条)

労災の防止(職業病予防健康検査を含む)、労働者の職場復帰(雇用者へのインセンティブを含む)、労働者とその家族の生活支援(リハビリを含む)等のため、概ね労災保険料の20%を超えない範囲内で経費を捻出し、これを目的とする財団法人を設立します。

 

5.     職業病の通報及び鑑定の強化(草案第73-75条)

職業病の発見率を向上させるため、政府に認可された医療機関が職業病を通報します。なお、職業病の鑑定は中央所轄官庁が実施し、保険金を給付する際に、職業病を確認する必要がある場合、保険会社は鑑定を申請することができます。

 

6.     手当や補助金及び労働保障対策の提供(草案第78-91条)

保険の期間中に特定の危険な作業に従事し、保険が終了した後に職業病と診断された者に障害または死亡補償を提供します。また、補助装置と介護補助を提供し、労災保険やその他の社会保険に加入していない労災被害労働者に補償を支給します。さらに、雇用者と労災被害労働者が労働契約を終了できる事由または保険の更新、解雇手当、退職年金、退職金、傷病休暇等の権利を定めます。

 

 

記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

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