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2021年台湾商標法の一部改正案について



お知らせ:2021年台湾商標法の一部改正案について 

台湾の智慧財産局(日本の特許庁に相当。以下「知財局」という)は、産業界、学者、及び専門家の提言を踏まえ、アメリカ、ドイツ、日本諸国の制度を参考にして、現行審決取消に対する不服申立制度の改正(訴願制度の廃止、知財局の当事者から離脱の導入など)を中心とした商標法の改正案(以下「本改正案」という)を、202117日に公表しました。60日間の公衆意見聴取の法定期間の後、公衆の意見に基づき修正したうえで、国会(立法院)に提出することが予定されています。(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-884499-aa760-1.html) 

本改正案により、不服申立の審理は従来の書面審理から口頭審理に変更され、当事者間の論弁を通じて審決が下され、またこの審決に対し訴願を行わずに、裁判所に提訴できるようになるため、台湾商標法の審判制度及び不服申立の手続は大幅に改正される予定です。 

本改正案の要点(日本語)をまとめて添付にてお送りしますが、ご参考としていただければ幸いに存じます。ただし、あくまで草案であるため、今後内容が変更される可能性があることをあらかじめご了承いただきたい。 

何かご不明な点などがございましたら、弊所弁護士の李文傑 <arthurli@leeandli.com>までお問い合わせください。

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