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近時の入国に関する規制強化について



近時の入国に関する規制強化について

 

世界的に新型コロナウイルスCOVID-19の拡大がなかなか収まらず、更に変異種が流行し始めたこと等を踏まえ、台湾では1月1日より入国に関する規制が再度強化されました。

 

台湾の国籍を持たない者は以下の条件に合致する者のみ入国が許可されます。

1.        (中国大陸・香港・マカオ籍を除く)外国籍の者:居留証保有、外交公務、ビジネス契約履行、人道上の考慮、台湾国籍者の配偶者及び未成年子女、その他特別許可を受けた者。

2.        香港・マカオ籍の者:居留証保有、ビジネス契約履行、グローバル企業内での異動、台湾国籍者の配偶者及び未成年子女、特別許可(中国語:専案許可)を受けた者。

3.        中国大陸籍の者:居留証保有、台湾国籍者の配偶者及び未成年子女、特別許可(中国語:専案許可)を受けた者。

 

また、以下のとおり、入国、検疫規定が強化されました。

Ÿ   台湾でのトランジットの中止。

Ÿ   短期ビジネス目的渡航者の在宅検疫短縮措置については、既に審査を通過した者を除き、期間短縮措置を中止し、元の14日間に戻す。

Ÿ   国際医療目的での渡航を中止する(ただし、特殊または緊急の案件について特別の許可を受けた場合を除く。)。

 

更に、115日より、入国者の在宅検疫措置が強化され、すべての入国者に、搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性報告書を提出することが義務付けられます。さらに、検疫居所に関する証明書の提出も必要となります(原則として、集中検疫又は防疫ホテルに宿泊。在宅検疫を選択する場合、1軒当たりの居住者は1人とし、それを誓約しなければならない。)

 

なお、入国検疫措置は、状況の変化及び実施状況に応じて、随時変更される可能性があります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

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