ニューズレター
近時の入国に関する規制の状況
近時の入国に関する規制の状況
台湾では、秋冬になり、世界的に新型コロナウイルスCOVID-19が拡大し続けていること等を踏まえ、「秋冬防疫計画」を12月1日から開始しました。これは、入国時の検疫、コミュニティでの感染防止、医療対応を強化するものです。例えば、台湾人及び台湾の居留証を保有する外国人も含め、原則としてすべての入国者は、搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性報告書を提出することが必要となりました。
ただ、一方では、例外を設け、一定程度柔軟な対応ができるようにしています。例えば、経済部(経済省)は、11月上旬に「経済泡泡(「泡泡」は、直訳すると「バブル」)」制度を導入しました。一定の条件(必要性、緊急性、代替不可能性、台湾経済への大きな貢献等)を満たす場合、ビジネス目的の外国人渡航者に対し、厳しい条件付きながら検疫措置を緩和し、到着後の隔離措置の例外を設けるものです。「経済泡泡」の申請の対象は、現在、「台湾への大型投資」、「大口の購買」及び「ビジネス契約履行」の3分野となっています。
現在、台湾の居留証を持っていない外国籍の渡航者が台湾に入国する場合は、以下の「一般原則」、「条件付き在宅検疫短縮」及び「経済泡泡」のいずれかの方式に従う必要があります。それぞれの検疫期間、資格、申込み手続等の概要は以下のとおりです。
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一般原則 |
条件付き在宅検疫短縮 |
経済泡泡 |
検疫期間 |
14日 |
低感染リスク国:5日 中低感染リスク国:7日 |
条件付きで隔離不要 |
資格 |
観光、通常の社交的訪問以外の目的で訪台する外国籍の渡航者 |
1. 台湾での滞在日数が3か月以下 2. ビジネス活動に従事(例えば、検品、アフターサービス、技術指導研修、契約締結等) 3. 低感染リスク国或いは中低感染リスク国からの渡航者(現在、日本はいずれにも含まれていない。) |
1. 包括的な防疫計画書を作成 2. 訪台について必要性、緊急性、代替不可能性がある 3. 台湾の経済に対し、重要な貢献がある 4. 少人数、短期間、団体移動を原則とする |
申込手続 |
台湾外交部駐外国機関に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得 (日本の場合、台北駐日経済文化代表処へ申請) |
低感染リスク国或いは中低感染リスク国の台湾外交部駐外国機関に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得 |
招聘をする台湾の会社が包括的な防疫計画書を提出し、事業の所轄官庁の審査を経た上で、さらに中央感染症指揮センターの許可を取得 |
条件等 |
1. 搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性報告書 2. 入国検疫システムでオンライン申請、台湾の携帯電話番号を使用 3. 入境後14日間の在宅検疫 |
1. 搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性報告書 2. 入国検疫システムでオンライン申請、台湾の携帯電話番号を使用 3. 必要書類の提出(防疫計画書、行程表、招聘した機関の証明書) 4. 入国後5日目(低感染リスク国)または7日目(中低感染リスク国)に自費でPCR検査を受ける 5. 入境後14日間防疫ホテルに宿泊する 6. 専任者が同行する |
1. 搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性報告書 2. 入国検疫システムでオンライン申請、台湾の携帯電話番号を使用 3. 必要書類の提出(防疫計画書、行程表、招聘した機関の証明書、動線平面図等) 4. 入国後直ちに自費でPCR検査を受ける 5. 台湾滞在中、防疫ホテルあるいは一軒家等に宿泊する 6. 専任者及び所轄官庁が派遣した者が全行程同行する 7. 医師が同行する(または、近くに問い合わせできる医師がいる) 8. 専用機で往復、または、他の乗客から隔てられた専用座席に搭乗 9. 専用トイレを使用し、食事時は隔て板を使用する 10. その他指揮センターが要求する事項 |
上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。