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お知らせ:COVID-19流行期間におけるリモート面接について



お知らせ:COVID-19流行期間におけるリモート面接について
 
台湾では、専利(特許、実用新案、意匠)出願の審査中、又は無効審判の審理中は、担当審査官/審判官に、発明の内容、特許性などについて説明するため、面接を申請することができます。
面接においては、審査官の質問に対する詳細な回答、審査官の意見や補正方法についての確認ができるため、出願人自身が面接に臨むことが最も効果が高く、特に重要な出願又は無効審判請求事件における面接については、出願人自らが出席するケースが多く見られます。
しかしながら、本年は、世界的なCOVID-19流行の影響により、台湾国外の出願人、代理人等が自ら面接に出席できない状況が続いており、重要な出願の審査に不利な影響が及ぶことも懸念されています。
かかる状況に鑑み、台湾特許庁は2020111日付けニュースリリース(リンクは、こちらです。)で、代理人が特許庁内の面接室に通信機器を持参し、出願人とリモート方式で即時的に意思疎通を図ることを許可する新たな時限措置2020111日~2021630日)を発表しました
弊所で作成した上記ニュースリリースの日本語訳を添付いたしますので、ご参考としていただければ幸いに存じます。
以下に、リモート面接の注意点をまとめます
1.   出願人又はその従業員は、リモート方式による代理人との意思疎通のみが認められ、審査官との直接の遣り取りはできない。
2.   台湾の出願人が台湾国外に滞留している場合は、それを証明する書類を提出しなければならないが、外国の出願人であれば、提出の必要はない。
3.   委任状は、電子ファイル形式で提出することも認められる。
COVID-19の収束がいまだ見通せない現状においては、直接面接の代替的措置であるものの、リモート面接のご利用を積極的に検討されるようお勧めいたします。
 
ご不明な点などがございましたら、弊所弁理士の歐姿漣(tlo@leeandli.com)までお問い合わせください。
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