ニューズレター
政府調達案件における不可抗力条項とコロナウィルス感染について
政府調達案件における不可抗力条項とコロナウィルス感染について
コロナウィルスの感染拡大は、様々な企業活動に影響を与えております。政府機関との契約に関し、新型コロナウイルスに関係して事業者が契約を履行できない場合の対応について、行政院公共工程委員会は3月6日付で政府機関(発注者)向けに通達を出しました。
通達の内容は以下のとおりです。
一、 政府採購法(以下、「調達法」という)第63条第1項では、「各種調達契約は主務官庁が作成した雛形を使用することを原則とする。その要項及び内容は主務官庁が国内外の慣例を参考に定めるものとする。」と規定されている。
二、 当委員会が策定した「調達契約要項」第49項では、「発注者及び事業者が、天災若しくは事変等の不可抗力又は契約当事者の責めに帰すことのできない事由により、期限までに契約を履行できなくなった場合、契約履行期限を延長することができる。契約を履行できない場合、契約責任を免除することができる。」と規定している。
三、 また、当委員会が作成した各種調達契約の雛形には、契約履行期限及び契約履行遅延に関する条文において、いずれも、天災若しくは事変等の不可抗力又は契約当事者の責めに帰すことのできない事由により、例えば疫病など、事業者の違法行為によることなく政府又は発注者が法令に従い作業中止を命じ、又は徴用命令を出した場合、伝染病防止法第3条に規定する伝染病が発生し契約履行に影響を及ぼすに足る場合、その他発注者が不可抗力により期限内に契約を履行できないと認定した場合、事業者は発注者に証拠を添付の上契約履行期限の延長を申請することができるとされている。履行できない場合、契約責任を免除することができる。これについては、当委員会が作成した工事調達契約雛形第7条第3号(1)及び第17条第5号、財物調達契約雛形第7条第5号(1)及び第14条第5号、並びに労務調達契約雛形第7条第4号(1)及び第13条第5号も参照されたい(これらの契約雛形は当委員会のウェブサイト上で公開している)。
各機関の契約履行中の政府調達案件において、「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)」の感染状況が契約履行に影響を及ぼす場合、個別案件の契約の規定及び事業者からの申請(事実、理由及び証拠)に基いて対応されたい。契約で上記の規定を約定していない場合、上記の調達契約要項、雛形を参考に契約変更をすることができる。疑義又は争いがある場合、発注者は調達法第11条の1及び「発注者の調達作業審査グループの設置作業弁法」に基づき設置された調達作業審査グループにこれらの疑義又は争いへの対応に関する照会を行うことができる。当委員会は、2018年1月11日工程企字第10700011360号通達(当委員会のウェブサイト上で公開している)により公共建設の照会メカニズムを設け、発注者と事業者で契約条文に対する認識が相違している部分の明確化をお手伝いしている。