ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

新型コロナウィルス肺炎対応について雇用主が留意すべき点



新型コロナウィルス肺炎対応について雇用主が留意すべき点

 

「新型コロナウィルス肺炎」について、労働法に関連するトピックをご紹介致します。

 

1.従業員の休暇について

(1)感染予防ケア休暇

中央流行疫情指揮中心(中央感染症指揮センター)は、台湾全域の高校及び高等職業学校以下の学校の2019学年度の第二学期の始業日を225日まで延期すると発表しました。これに伴い、12歳未満の子供の面倒を見る必要がある場合、従業員は2020211日から224日までの間、「感染予防ケア休暇」として休暇を取得できることとなりました。この休暇申請があった場合、雇用主は許可する義務を負います。また、欠勤扱いとしたり、事假(事故等により自らが行う必要があることが生じた場合に取得できる無休休暇)、特別休暇(有給休暇)などその他の休暇とするよう強制することはできません。また、皆勤手当を控除したり、欠勤とみなして何らかの不利な処分を行うこともできません。雇用主がこれに違反した場合、所轄官庁より法に従い処罰を受けることになります。

なお、雇用主が休暇期間中の給与を給付しないことは可能です。

(2)家庭ケア休暇及びその他の休暇との関係

感染予防ケア休暇」は感染予防のための特別な措置であり、12歳未満の子供を持つ従業員に、追加で休暇の選択項目を与えるためのものです。したがって、従業員が家庭ケア休暇(性別就業平等法20条)、事假、特別休暇などその他の休暇を申請する権利に影響しません。例えば、今回の感染予防ケア休暇」は12歳未満の子供が対象ですが、従業員が13歳以上の子供又はその他の家族の面倒を見る必要がある場合、性別就業平等法等で認められている範囲内で「家庭ケア休暇」を申請することができます。

 

2.職場の安全・衛生管理

職場の感染予防に関する措置について、雇用主が遵守すべき主なポイントは次のとおりです。

(1)体温測定及びスクリーニングの措置を講じる、職場における感染予防訓練を強化する、職場における通風、清潔を保持し、定期的に消毒すること。

(2)従業員にマスクの着用を禁止しないこと。一方、感染のおそれがない場合に、従業員に対して一律にマスクの着用を強制しないこと。第一線で働く従業員(例えば、交通機関、運送事業、市場、百貨店)に対して、雇用主は個人専用のマスクを提供して確実にマスクを着用させること。

(3)最近感染地域に出張又は旅行をし職場に戻ってきた従業員に対して必要な健康追跡及び管理措置を講じること。

 

3.出張について

(1)雇用主が従業員を中国大陸に派遣して働かせるべきではありません。また、必要でない限り、従業員の香港・マカオ地区への出張を延期すべきです。テレビ会議その他の電子的手段等によって運営を維持し、従業員と協議の上就業場所及び労務の内容を変更することが考えられます。但し、この場合も、給与は通常どおり支給する必要があります。

(2) どうしても中国大陸又は感染地域に派遣して勤務をさせる必要がある場合、従業員から同意を得る必要があります。また、慢性肺疾患、心血管等の疾病がある従業員の派遣を避けるため個人の健康状態を評価する必要があります。さらに、雇用主は、従業員に対する感染予防措置に関する教育訓練を強化し、またマスク等の予防対策品を提供し、そして清潔、消毒及び通風の基準を満たす職場を確保しなければなりません。

(3) 雇用主が従業員を感染地域で働くことを強制したものの、必要な安全衛生管理設備及び措置を提供しなかった場合、従業員はこれを拒否し、又は労働契約を終了することができます。労働契約を終了した場合は、雇用主に退職手当の支給を請求することができます。

 

4.残業時間制限の緩和

医療機関又はその他の関連する事業者(例えば、製造、物流、小売など)が、感染予防の必要性により従業員を通常の勤務時間外に働かせ、それが自然災害、事変又は緊急事態による従業員の労働時間延長であると認められる場合は、関連法令に従って計算された残業手当を支給する必要があります。さらに、次の事項に留意する必要があります。

(1) 通常の勤務日及び休息日の残業:1日あたりの労働時間は12時間以内、また1ヶ月の残業時間は46時間以内でなければならないという制限を受けません。ただし、労働時間の延長を開始してから24時間以内に労働組合又は現地の所轄官庁(労働組合がない場合)に通知する必要があります。

(2) 国定休暇(祝日)、特別休暇(有給休暇)及び例假日の残業:従業員の国定休暇及び特別休暇を取りやめさせることができ、また7日ごとに1日の例暇日を与えなければならないという制限も受けません。ただし、雇用主は24時間以内に現地の所轄官庁に承認申請をし、かつ代休を提供する必要があります。

※台湾での休暇の種類は日本とは、大きく異なります。ご興味がございましたら、過去の労働法関連のセミナー資料(日本語)を差し上げますのでお知らせ下さい。

 

回上一頁