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「重大特殊伝染性肺炎職場安全衛生防護措置ガイドライン」



「重大特殊伝染性肺炎職場安全衛生防護措置ガイドライン」

 

新型コロナウィルスの感染を防止するため、労働部職安署は130日に「重大特殊伝染性肺炎職場安全衛生防護措置ガイドライン」を策定し公表しました。

 

概要は以下のとおりです。

 

1、             雇用主について

(1)(従業員の)体温測定及びスクリーニングの措置を講じること、職場における感染予防訓練を強化すること、職場における通風、清潔を保持し、定期的に消毒すること

(2)適切かつ十分な量のマスクを用意すること、従業員がマスクをすることを禁止しないこと。第一線の職員について感染のおそれがある場合、雇用主は個人専用のマスクを提供するとともに、確実にマスクをさせること

(3)従業員の健康を最優先とすること。必要がない限り、中国大陸感染地域に従業員を出張させないこと。

(4)最近感染地域への出張又は旅行から職場に戻った従業員に対しては、必要な健康追跡、管理措置を講じること。

 

「中国大陸感染地域」は、湖北省(武漢等)に限定されるわけではなく、現段階では、中国大陸全体(但し、香港・マカオを除く。)を指すと考えられます。なお、感染状況は刻々と変化していますので、今後の流行状況に応じて、範囲が拡大される可能性も十分あり、随時確認することが望ましいと考えられます。

 

2、従業員について

(1)自主管理を適切に行い、石鹸で頻繁に手を洗い、感染地域への旅行を控えること。発熱、咳等の身体の異常があったら、速やかに医師による診察を受けること。その際は、医師に対して、旅行、職業、及び接触の状況を伝えること。さらに、自発的に雇用主に伝えること。

(2)駅、運送、ショッピングセンター、百貨店などの第一線でサービスを提供する従業員は、マスクを着用するのが適切である。

(3)安全衛生防護規定及び権利保障について疑問がある場合には、携帯電話又は固定電話から1955にかけることにより、無料でアシスタンスを受けることができる。

 

概要は以上となります。特に体温測定によるスクリーニングについては、実施していない場合には、早急に実施体制を整える必要があります。また、レジの従業員、窓口の従業員等も含め、従業員のマスクの着用を禁止することはできませんので注意する必要があります。

 

さらに、春節の休暇中に旅行や出張等で中国に行った職員がいる場合には、上記1(4)に基づいて、職場での感染を予防するための措置を講じる必要が生じる可能性がありますので、ご注意ください。

 

本ガイドラインを雇用主が遵守しなかった場合、3万元以上30万元以下の過料に処せられる可能性があります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士marrosju@leeandli.com、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

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