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個人情報保護法の解釈機関が国家発展委員会に変更



台湾の個人情報保護法(以下「個人情報法」という)は単一の責任部署機関をまだ設置していないため、地方自治体および中央目的事業所轄官庁がそれぞれ管理していますが、個人情報法第55条では、法務部に個人情報法施行細則の策定および法令に関して解釈する責任があると規定されています。しかし、政府機関内での協力の強化および法律を適用する上での一致性を確保するために、法務部は2019110日に個人情報法の解釈機関を国家発展委員会(以下「国発会」という)に変更すると公告しました。これは事実上、EU一般データ保護規則(以下「GDPR」という)の施行に対応するためで、201874日に早くも国発会は個人情報保護担当オフィスを立ち上げ、GDPR関連事項における協調をはかり、欧州からの「十分性認定」adequacy decisionの獲得を目指します。

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