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お知らせ:「審査請求料の返還請求」について



  台湾でも審査請求料などの返還が請求できることをご存知ですか。

米国の金融危機に端を発した世界的不況から既に一年が経とうとしていますが、各国の経済はまだまだ厳しい状況にあるようです。

このような状況は、ここ台湾の知的財産分野にも少なからず影響を及ぼしており、近頃では、出願取下げ案件の増加も目立ってきたようです。そこで、台湾特許庁は出願人の権益を護るため、「審査請求料の返還請求」に関し出願人に注意を促すようにとの要請を口頭で各特許出願代理機構に通知して参りました。

台湾の特許法では、日本のような「審査請求料の返還制度」(日本特許法第195条第9項の規定による制度)は定められておりませんが、台湾の特許審査基準では、「当庁(台湾特許庁)が公告した処理期間を過ぎても審査が完了していない案件について、当該案件が取り下げられた場合、当庁は納付された審査請求料を返還すべきである。」と記載されております。また、ここで言う「審査が完了していない」につきましては、「拒絶理由などが発送されていない」状況を意味するとの特許庁の見解も当所にて確認いたしました。よって、上記審査基準に合致する場合は、審査請求料の返還を請求することにより、審査請求料の全額が返還されることになります。クライアントの皆様の案件において、上記状況に合致する案件があれば、当該制度をご利用いただきたいと存じます。

なお、上記「台湾特許庁が公告した処理期間」につきましては、添付の『特許出願に係る各種申請の処理期間表』をご参照ください(2008118日付当所のお知らせにも添付)。同表1-1の原子力類の発明特許出願を例にとれば、その処理期間は18ヶ月と記載されておりますので、その初審査につき、審査を請求してから18ヶ月を超えても処理されておらず、出願人が当該出願を取り下げた場合、審査請求料の返還を請求すれば、全額が返還されます。

また、発明特許出願の再審査(同表3、4をご参照)、及び意匠登録出願の初審査、再審査(同表12、13をご参照)についても、審査請求料の返還を請求することができますので、これにご留意のうえ、当該制度をご活用くださいますようお願いいたします。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

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