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『専利権侵害判断要点』



専利権侵害判断要点』

 

台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)は、各裁判所が専利権専利:特許、実用新案、意匠)侵害訴訟事件等を審理する際の参考用として配布した専利権侵害鑑定要点』2004について、1年余りの議論、検討期間を経てその内容を改訂し、2016215日に名称を新たに『専利侵害判断要点』として公表しました。今回の改訂では『要点』全体の構成が改めて調整されたことにより分量が増え、より精確な構成となっています。また、改訂点はいずれも特許代理業界からの要求に応えたもので、その範囲は極めて広く、特許権者保護の一層の強化が図られています。弊所が作成いたしました当該『専利侵害判断要点』全文の日本語訳を添付いたしますので、ご参照いただければ幸いに存じます。

 

以下、改訂概要を解説します。

 

一、特許権及び実用新案権に関する侵害判断方法の改訂

 

1-1.  判断のフローを変更し、旧専利権侵害鑑定要点』における「逆均等論」の適用に係る記載削除された。

 

1-2.  請求範囲解釈についての説明大幅強化、通常知識する基準、有効性推定解釈原則、クレーム差異原則Doctrine of Claim Differentiation、折衷解釈原則など、及び具体的な例新たに盛まれたまた、請求の範囲と明細書の不一致、請求の範囲と明細書に誤記があった場合の解釈原則についての説明も追加された。

 

1-3.  外部証拠よりも内部証拠を優先することを原則とされるが、専門家の証言も採用するよう緩和された。

 

1-4.  均等侵害についての対比方法及び基準を大幅に細密化し、具体例が記載された。禁反言の原則については、米国のフェスト(Festo)事件の判決において採用された「禁反言原則の弾力的適用」に改めることが明記された。

 

二、特許権及び実用新案権のクレームの解釈

 

2-1.  「前提部(preamble)」を限定条件として取り扱う/取り扱わない事例のいくつかがそれぞれ明記された

 

2-2.  「用途によって特定された物」における用途を必ずしも限定条件とせず、用途の限定により物の構造又は組成に影響を及ぼすか否か、又は査定時の審査基準によって判断することが明記された。

 

2-3.  製造方法によって特定された物(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)」は、原則的に製造方法限定条件とされるが、出願時において製造方法以外の技術的特徴で限定することが不可能又は容易でなかった場合などを例外として、製造方法限定条件とされないことも認めることが明記された。

 

2-4.  機能的クレームmeans-plus-function claim更に詳細に定義されるとともに、それと「機能的表現(whereby節)」「機能によって特定された物」と対比されて、それら三者の権利侵害分析方法の違いについて詳述された。

 

2-5.  方法特許によって「直接に製造された物」に対する判断は、「実質的な変更」の有無を基準とすることが明記された。

 

三、意匠権に関する侵害判断方法の改訂

 

3-1.  米国2008Egyptian Goddess事件における通常の観察者のテストを参考に、従来の意匠侵害鑑定フローにおける「視覚的設計全体が同様又は近似であるか」及び「新規特徴を含むか」の2ステップが「外観が同一又は類似するか」の1ステップに改められた。

 

3-2.  類比判断の主体である一般の消費者の定義が「意匠物品及びその先行意匠を合理的に熟知している者」に改められた。

 

3-3.  禁反言及び先行意匠による抗弁の適用の有無の判断が「物品が同一又は類似するか」及び「外観が同一又は類似するか」の判断と同時に考慮されるようになった。

 

3-4.  類比判断に三方対比法が導入され、被疑侵害品と係争意匠の類似度が「係争意匠と先行意匠の類似度」及び「被疑侵害品と先行意匠の類似度」のどちらよりも高い場合、被疑侵害品と係争意匠の外観は類似すると判断される。

 

3-5   部分意匠、画像意匠、関連意匠、組物意匠に関する侵害判断要点が導入された。

 

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に弁理士の歐(tlo@leeandli.com)又は弁理士の郭 (kjy@leeandli.com)までお問い合わせください。

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