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Lee and Li Newsletter: Latest Update on Taiwan Patent Practice



台湾特許出願が地震により期間内に手続きができなかった場合の対応

 

貴国熊本県を震源とする大地震により甚大な被害が出ているとのニュースが当地でも続々と報道されております。大震災により亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。今はただ、この大震災の終息と皆様のご無事をお祈りするばかりでございます。

 

本お知らせでは、今回の地震により期間内に手続きができなかった場合の対応につきまして、ご説明いたします。

 

台湾特許法第17条第1~第3項には、法定期間又は庁指定期間を徒過した場合について、以下のように規定されております。

 

17条 特許出願その他の手続をなすべき者が法定又は指定の期間を徒過した場合、本法に別段の規定がある場合を除いて、その手続を受理してはならない。ただし、指定の期間を徒過したものの、処分を受ける前に補充提出を行った場合は、受理しなければならない。

2  天災又は自らの責に帰することのできない理由により、法定の期間を徒過した場合は、その理由がなくなった日から30日以内に文書をもって特許主務官庁に対しその理由を説明し原状回復を請求することができる。ただし、法定の期間を経過して1年を超えた場合は、請求することができない。

3  原状回復を請求する場合は、同時にその期間においてなすべき手続を補完しなければならない。

 

また、台湾特許庁は、2016418日付けで以下の通達を出しました。

「特許・商標出願が天災のためにそれに係る法定期間を徒過した場合、特許法第17条及び特許法施行規則第12条、又は商標法第8条及び商標法施行規則第9条の規定に基づき、原状回復の手続きを請求できる。当局は原則的に、個別の出願の具体的状況に基づいて寛大に認定する。」(通達原文(中国語)へのリンクは、こちら。)

 

上記のとおりですので、今回の地震により期間内に手続きができなかった場合、台湾特許庁による期間の自動延長などは行われず、出願ごとに対応がなされることになります。

 

弊所では、今回の地震により、クライアントからのご指示が遅れた場合、以下のように対応させていただきます。

 

   原状回復手続きの請求に係るご指示が必要な場合

優先権主張可能な12か月間、又は優先権証明書類の補充提出期間である16か月間(最先の優先日から)などの法定期間を経過してもご指示をいただかなかった場合において、その理由がなくなった日から30日以内にご指示をいただいたときは、直ちに上記特許法第17条第2項に基づき、特許庁に対して、その理由を書面にて説明し原状回復を請求いたします。

 

   期限までにご指示をいただかなくても、ひとまず弊所にて対処できる場合

A.    審査請求の法定期間(出願日から3年間)又は再審査請求の法定期間(初審査拒絶査定書の受領日から2か月間)においては、弊所にて自発的に手続きをさせていただきます。

B.    特許庁の補正指令や拒絶理由の応答に係る指定期間においては、弊所にて期間の延長を手配させていただき、再延長ができない場合は、「仮応答」を提出させていただきます。

C.    登録料及び1年目の特許料の納付に係る法定期間においては、権利取得のため、弊所より自発的に納付させていただきます。

D.    2年目以降の特許料に係る法定期間においては、台湾特許法第94条の「2年目以降の特許料を納付期間内に納付しなかった場合は、当該期間経過後の6ヶ月以内であれば追納することができる。ただし、納付の際には、納付すべき特許料に、遅延した期間に応じた割増特許料を加えた金額を納付しなければならない。」との規定により、納付期間経過後3ヶ月目に特許庁より「年金未納通知書」が当所に送達されてまいりましたら、弊所より速やかにご報告いたします。

 

ご質問、ご要望などございましたら、弊所弁理士の歐(tlo@leeandli.com)までお問い合わせください。

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