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台湾特許庁が公布した「特許侵害鑑定要点」について



お知らせ:台湾特許庁が公布した「特許侵害鑑定要点」について  

台湾特許庁公布「侵害鑑定要点」の和訳をお届けいたします。  

台湾において、特許侵害に関する紛争がますます増加している昨今、特許侵害鑑定もその重要性を増しています。台湾の特許庁は、我が国の特許侵害鑑定の客観公正性および専門性を確立するため、19961月に公布された「特許侵害鑑定基準」に基づき、さらに近年の日本および欧米における特許侵害訴訟案件に関する発展を参考として、「特許侵害鑑定要点」を完成させ、2004105日、これを司法院へ提出しました。その後、司法院は2004112日、同鑑定要点を鑑定の際の参考とするよう全ての裁判所に配布しました。当該鑑定要点は法律ではないものの、現行実務においては大いに参考とされる重要な資料となっています。また、特許庁は20049月末より、関連各方面の参考に供するため、特許庁のホームページにおいて同鑑定要点を公開しています「特許侵害鑑定要点」の中国語原文へのリンクは、こちら

当該鑑定要点は上下2編にわかれており、上編は「特許権および侵害について」と題し、4章にわたり特許権の定義、性質、種類、期間、効力と制限のほか、特許侵害の定義、証明、救済、損害賠償、及び案件を処理する際の注意事項などで構成されています。一方、下編は「特許侵害の鑑定原則」と題し、特許、実用新案及び意匠の全般にわたり、それぞれの適用範囲、鑑定の流れ、鑑定方法、及び報告書の書式について説明しています。  

このたび当所では、上記「特許侵害鑑定要点」の重要性に鑑み、これをお客様の今後の台湾特許戦略の参考としていただければと考え、その和訳を送付させていただくことにいたしました。ご活用いただければ幸甚に存じます。  

ご質問などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合せください。

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