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パブリックドメインに関連する言語著作物は、オリジナリティが認められない可能性がある



著作権法第3条第1項第1号によると、著作物とは、文学、科学、芸術その他の学術の範囲に属する創作を指す。また、同法第5条第1項に定める言語著作物には、詩、詞、散文、小説、脚本、学術論文、講演その他の言語著作物が含まれる。しかし、いかなる種類の著作物であっても、著作権法の保護を受けるためには、著作者の独自性およびオリジナリティ(創作性、中国語:原創性)を表現していなければならない。言語著作物を例にとると、ある文章の段落構成や語句の選択に個人の創作の痕跡が表れていない場合、その内容の配列、構成および用語の面で一定の主観的創造性が表現場合、あるいは単に機械による資料の集約にすぎず主観的な選択がない場合、オリジナリティがあるとは認め難い。

 

知的財産および商業裁判所(以下「IPCC」という)113年(西暦2024年)度民著訴字第38事件において、当事者双方は、原告が著した「紫微斗数命盤における14主星が夫妻宮に入る場合の恋愛パターン・特質、および当該恋愛パターンに対する提案」という文章がオリジナリティを有するかどうかについて争った。IPCCは本件判決において、原告の著作物は星曜の分類による恋愛パターンをテーマにしているものの、各テーマ内容の選択・配置および表現方法が類似しており、文章表現にも構造的論理にも作者個人のスタイルが表れておらず、主観的創造性は認められないと述べた。さらに、原告の著作物は、ユーザーに性別・生年月日・出生時刻等の情報を入力させ、公式による計算を経て恋愛パターンを導き出すものであり、個人的なの分析や解釈を表現していないことから、原告の係争著作物は著作権法上の言語著作物の要件を満たさないと判断した。

 

前述のIPCC判決の趣旨によれば、著作物のコンテンツがパブリックドメイン(public domain)のコンテンツ(例えば星座、干支、血液型)に関連し、かつそのパブリックドメインのコンテンツに従って作成されており、しかも大半が固定された結論内容(例えば、異なる星座・干支・血液型の人の性格)を有する場合、実際には、こうした著作物は既存の作品と区別できるほどの変化がない可能性がある。著作者が創作過程の原稿、執筆過程、草稿など、自ら執筆したことを証明する証拠を提出できない場合、裁判所は当該著作物が著作者の個性や独自性を十分に表現していない、すなわちオリジナリティを有しないと判断する可能性がある。

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