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一般代理店がメーカーの「台湾総代理店」と自称した場合、公平取引法における不実広告行為に該当する


Ruey-Sen Tsai/Celia Tao

 あまり馴染みのない地域の市場では、メーカーは、多くの場合、製品の販売、マーケティング又はアフターサービスなどの業務を処理するために販売店や代理店に依頼している。中でも、「総代理店」や「総販売店」などの呼称は、消費者に「メーカーの代理として営業活動の全権を握る」という印象を与えるため、販売店や代理店にとって消費者を引き付ける効果がある。しかし、一般に全権限を持たない販売店や代理店がこのような呼称を使用すると、公平取引法(日本の「不正競争防止法」及び「独占禁止法」に相当。以下、「公平法」という)に違反する疑いがある。
 
 公平法第21条第1項では、事業者は、商品又はその広告において、又はその他公衆に知らせる方法により、商品に関する取引決定に十分に影響する事項について、虚偽不実の又は人に錯誤を生じさせるような表示又は表徴を付してはならないと規定されている。この規定に対して公平取引委員会(日本の「公正取引委員会」に相当。以下、「公平会」という)は、「公平取引委員会による公平取引法第21条案件に関する処理原則」を制定した。この「処理原則」によると、表示又は表徴については、事業主体が他の事業者の(総)代理店、(総)販売店、支店機構、メンテナンスセンター又はサービスセンターなどである一定の資格、信用を持っている、又はその他取引相手に取引を誘引させるに足りるものであることを誤認させるものである場合は、公平法第21条第1項に違反する案件類型の例示の1つとなっている。最近、公平会は2020525日付の公処字第109035号の処分書で、上記の規定に基づいて、「台湾総代理店」と自称した不実の広告に対し過料を処する処分を下した。
 
 本件の被処分者はドイツブランドの販売店で、被処分者はフェイスブック(Facebook)とユーチューブ(Youtube)の動画に「台湾総代理店」及び「メーカーから許諾を受けた総代理店」などの文字を掲載した。しかし、調査したところ、台湾では当該ドイツブランドから代理店の資格を直接取得した他の事業者がまだあることが分かり、被処分者はドイツブランドの総代理店又は全権代理人ではないことが明らかとなった
 

 公平会は、被処分者が掲載した広告の内容は事実とは大きく異なっており、取引相手方に誤った認識又は決定をもたらすおそれがあり、さらには市場はその本来の競争機能を喪失し、不公正な競争を引き起こすこととなり、それは既に公平法第21条第1項に違反していると指摘した。これにより、公平会は被処分者に対して直ちに違反行為を停止するよう命じ、過料を処した。

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