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被相続人が国外で死亡したときの遺産税の申告期限の計算



遺産および贈与税法により、納税義務者は被相続人が死亡した日から起算して6ヶ月以内に、徴収機関に対して遺産税の申告を行わなければなりません。ただし、被相続人が国外で死亡したときは、財政部197875日書簡に基づき、外国の機関から証明書を受領した日から起算して6ヶ月以内となります。

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