ニューズレター
被相続人が国外で死亡したときの遺産税の申告期限の計算
遺産および贈与税法により、納税義務者は被相続人が死亡した日から起算して6ヶ月以内に、徴収機関に対して遺産税の申告を行わなければなりません。ただし、被相続人が国外で死亡したときは、財政部1978年7月5日書簡に基づき、外国の機関から証明書を受領した日から起算して6ヶ月以内となります。
遺産および贈与税法により、納税義務者は被相続人が死亡した日から起算して6ヶ月以内に、徴収機関に対して遺産税の申告を行わなければなりません。ただし、被相続人が国外で死亡したときは、財政部1978年7月5日書簡に基づき、外国の機関から証明書を受領した日から起算して6ヶ月以内となります。