ニューズレター
金融機関の重大偶発事象の報告義務に関する規定
金融監督管理委員会(「金管会」)の2007年3月6日付通達「銀行業の重大偶発事象の報告義務の範囲及び適用対象」(金管銀(三)字第09685001530号通達)は10年以上改正されていませんでした。そこで、状況や金融市場の変化に合わせるため、金管会により2017年3月22日に「銀行業の重大偶発事象の報告義務の範囲、報告手続及びその他の遵守すべき事項」(金管銀合字第10630000670号通達。以下、「本遵守事項」という)が公表され、同日発効しました(またこれに伴い、前記の金管銀(三)字第09685001530号通達が廃止されました)。
以下、その要点を説明します。
一、 報告義務者
本遵守事項は、報告義務者の範囲を変更しました。本遵守事項に従って報告義務を負うのは、以下の金融機関です。
・国内銀行
・外国銀行及び大陸地区銀行の在台支店
・信用協同組合
・証券金融会社
・クレジットカード業務処理機関
・電子マネー・プリペイドカード発行事業者
・電子支払機関
・中華郵政股份有限公司、財金資訊股份有限公司、財團法人金融聯合徵信中心、中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心
二、 報告の対象
もともと重大偶発事象として報告義務の対象であった項目に加えて、本遵守事項では次の二つの項目が新たに報告義務の対象として追加されました。
1. 第九号:当座預金の預金者の小切手に不渡りがあり、かつ一枚の金額が新台湾ドル1億元以上であるものが含まれる場合
2. 第十号:金融持株会社又は国内銀行の本店が、海外銀行子会社又は海外支店に対する現地管轄官庁による検査結果によって格下げされたこと、又は検査結果の内容に「更なる措置を講じる可能性を排除できない」又は「行政処罰を課する権利を留保する」など、処分を受ける可能性やそれに類することに言及されていることを知った場合。
三、 報告手続
本遵守事項によれば、金融機関は、重大偶発事象が生じた場合、以下の手続に従って報告する義務を負います。
1. 金融機関は、重大偶発事象が生じた場合、速やかに電話及びオンライン報告システムを通じて金管会銀行局に報告する。
2. 前述の第十号の重大偶発事象を除き、金融機関は、速やかに電話及びファックスを通じて中央銀行に報告する。
3. 前述の第十号の重大偶発事象を除き、金融持株会社、国内銀行、外国銀行及び大陸地域銀行の在台支店並びに中華郵政股份有限公司は、速やかに電話及びファックスを通じて中央預金保険会社に報告する。
4. 金融機関は、重大偶発事象の報告を行った日の翌日より、7営業日以内に書簡にて詳細資料又はその後の処理状況を報告する。
四、 違反に対する制裁
金融機関は、本遵守事項の関連内容を内部統制及び監査のシステムに組み入れ、そしてそれを徹底的に実施することが義務づけられました。本遵守事項に違反した場合、金管会はその違反の程度に応じて処分することができます。