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「善意の先使用」は商標権の効力外とする主張は台湾での商標使用に限定



商標法は、商標使用の地域的範囲に関し、台湾以外の国外での使用状況を含むか否かについての規範を欠いており、実務上の見解によれば、主張する事由を考慮して決定しなければならない。商標法第36条第1項第3号には「他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に使用する場合、他人の商標権の効力による拘束を受けない」とする商標権効力の除外規定が置かれている。「善意の先使用」に係る地域に、国外で使用する情況を含むのか否かについて、商標法には明文規範が置かれていないが、知的財産裁判所の103年(西暦2014年)度民商上字第1号民事判決には「台湾地区での使用に限定しなければならず、国外使用の情況は含まれない」と明示されている。

 

知的財産裁判所は「商標権の効力範囲には属地主義が適用されるため、商標権の効力に係る除外規定にも属地主義が適用される」と指摘している。もし、国外において善意で先に使用された如何なる商標も、台湾地区で「善意の先使用」を主張することができるのであれば、台湾で商標登録をしておらず保護を受けていない商標が台湾商標法の保護を受けることができるのみならず、台湾で商標登録を行った商標権者の権益を制限することにもなる。国外で先に使用した商標権者は、先取り登録を回避するため、台湾で優先権を主張して登録することができるほか、商標法第30条第1項第12号の、他人が先に使用している商標を先取り登録することができないとする規範により、商標権者に対し異議申立て又は無効審判請求を提起して、その商標権を取り消すこともできるため、国外の先使用者に「善意の先使用」主張という保護を与える必要はない。商標法第36条第1項第3号の「善意の先使用」に係る地域には、国外での先使用に係る情況を含まない。

 

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