ニューズレター
監査委員会を強制設置する会社の範囲を拡大
行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」)は2013年12月31日に第10200531121号命令を出し、監査委員会の強制設置を適用する会社の範囲を拡大し、(1)既に「証券取引法」(「証券交易法」)により株式を発行している金融持株会社、銀行、手形金融会社(「票券会社」)、保険会社、投資信託会社、総合証券会社及び上場(店頭公開)した先物取引業者、並びに払込資本額が100億新台湾元以下の非金融業の上場(店頭公開)会社は、本命令公布日から監査役の代わりに監査委員会を設置しなければならない、(2)払込資本額が20億新台湾元以上100億新台湾元未満の非金融業の上場(店頭公開)会社は、2017年1月1日から監査役の代わりに監査委員会を設置しなければならない、と規定した。但し、上記(1)と(2)の金融業者の発行株式を金融持株会社が100%保有する場合、監査委員会又は監査役のいずれかを選択して設置することができる。但し、
1. 本命令公布日から監査委員会を設置しなければならない投資信託会社、上場(店頭公開)していない又は金融持株会社の子会社である総合証券会社、及び上場(店頭公開)した先物取引業者、及び払込資本額が100億新台湾元以上500億新台湾元未満の非金融業の上場(店頭公開)会社においては、現任の取締役又は監査役の任期満了時に当該規定を適用することができる。現任の取締役、監察役の任期が2014年に満了する場合は、2014年に選任された取締役、監察役の任期が満了時に当該規定を適用することができる。
2. 2017年1月1日から監査委員会を設置しなければならない払込資本額が20億新台湾元以上100億新台湾元未満の非金融業の上場(店頭公開)会社において、その取締役、監査役の任期が2017年に満了しない場合は、その任期満了時に当該規定を適用することができる。