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株式公開発行会社に、柔軟な額面株式制度を採用



国内の新興事業の発展を促進するため、行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」)は20131223日に第1020051039号命令を出して、「株式公開発行会社株式事務処理準則」(「公開発行股票公司股務処理準則」)関連条文を改正し、従来の「株券の額面金額はすべて10新台湾元とする」(第14条)という規定を、「会社法」(「会社法」)第156条第1項の規定に照らして、「会社が発行する株券は、1株当たりの金額を一律にしなければならない」と改正した。その結果、公開発行会社は、発行する株券の1株あたりの額面を自ら決定することができ、今後は10新台湾元の額面に限定する規定の制限を受けない。
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