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「保険代理人管理規則」第10条第1項規定の解釈令


Trisha Chang/Emily Hsu

行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」という)は、2013101日に金管保綜字第10202571191号解釈令において、「保険代理人管理規則」(「保険代理店管理規則」)第10条第1項に定める「専業経営」の範囲を明示し、法令で別段の規定がある場合を除き、保険代理店が処理できる業務を、以下の保険代理店が自ら勧誘した保険契約に関連する事項に限定した。
一、     情報システムのデータ入力、処理、出力、配信・送付、及び情報処理に関わる業務処理のバックオフィス作業等。
二、     消費者の意識調査、消費者への電話対応、保険契約権利義務履行の付加的サービスの提供(たとえば、保険金申請のサポート、契約者貸付、保険契約に関するコンサルティング、契約変更書類の送付又は保険事故への対応)などの作業。 
三、     保険証券、保険更新通知、支払いリマインダー、失効通知、当年度の費用払込証明書及びその他の保険契約権利義務履行に関連する各種フォーム、証書の作成・印刷、送付、保管及び廃棄作業。
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