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株主1人で組織される会社の取締役及び監査役の指名



会社法(公司法)第27条第2項の規定によれば、政府又は法人が株主である場合、その代表者が同時に、取締役及び監査役に当選又は取締役及び監査役を担当してはならない。しかし、会社法第128条の1の第2項の規定によれば、政府又は法人株主一人で組織される株式会社の取締役及び監査役はいずれも当該政府又は法人株主が指名する。

経済部は2012716日に解釈通達を作成し、「政府又は法人株主一人で組織される株式会社の取締役、監査役が当該政府又は法人株主によって指名されることは、会社法第128条の1の第2項の規定によるものであり、第27条第2項の規定を適用しない」としている。

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