ニューズレター
不動産取引実勢価格登録制度が2012年8月1日から施行
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行政院は2012年6月27日に命令書を発布して、2011年12月30日に改正、公布された「平均地権條例」(「平均土地所有権條例」)第47条、第81条の2、「地政士法」第26条の1、第51条の1、第52条、「不動産経紀業管理条例」(「不動産仲介業管理條例」)第24条の1、第24条の2、第29条第1項第2号を2012年8月1日から施行する旨公布した。 |
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2011年12月30日の法改正の重点は、不動産取引実勢価格登録の制度を構築したことにある。即ち、今後、土地所有権移転時、権利人、地政士又は不動産仲介業者は売買案件において所有権移転登記完了後30日以内に、主務官庁に土地及び建物取引成立案件の実際の情報を届け出、登録しなければならない。但し、既に登録済みの不動産取引価格情報は、まだ課税依拠とすることができない。 |