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電子方式での取締役会召集通知



「会社法」(「公司法」)第204条改正条文は、取締役会招集の通知方式について、新たに追加された第2項により、「前項の招集の通知は、相手の同意を得た場合、電子方式でこれを行うことができる」と規定した。これについて、経済部は201189日に解釈通達を出し、会社が定款のなかで、電子方式を取締役会招集通知の方式とすることができる旨を明確に規定している場合、取締役は同意を暗示しているものと認めるべきであり、別途、「会社法」第204条第2項の規定によりその同意を得る必要はない、としている。

よって、取締役招集通知の手続きを簡素化するため、それぞれの会社は定款修正時に、電子方式を取締役会招集通知の方式とする規定を新たに設けることができる。

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