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電子雑誌の出版販売は紙製雑誌に倣い営業税徴収免除が可能


Josephine Peng/Leo Tsai

法に基づき登記されている雑誌社が、「行政院新聞局輔導出版事業要点」(「行政院新聞局による出版事業者指導要綱」)第2点の定義に合致する雑誌(刊行間隔が日以上3ヶ月以下の紙製の雑誌)を出版販売する場合、「付加価値型及び非付加価値型営業税法」(「依加値型及非加値型営業税法」)第8条第1項第9号により営業税の徴収が免除される。しかし、デジタルテクノロジーの発展に対応して雑誌社が当該紙製雑誌と同じ内容の電子雑誌を提供する場合も営業税徴収が免除されるのか否かについての明文規定はない。紛争を避けるため、財政部は今年2月に解釈通達を公布して、「法に基づき登記された雑誌社が自ら出版した紙製雑誌と同じ内容の電子雑誌を読者に有料で配信し、紙製雑誌と同じであること及び読者の閲覧にのみ供するものであることを識別するのに足る記載が表紙や内容にある場合、その出版・販売される電子雑誌については、紙製雑誌の出版・販売に倣って、営業税徴収を免除することができる」と規定した。

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