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従属項の独立項への書換えは専利権利範囲を変更するか否か



独立項を削除した後、もともと従属していた従属項を独立項に書き換えることに関して、台湾知的財産裁判所は、これまで、多くの専利(※中国語の「専利」には発明特許、実用新案、意匠の意味が含まれており、混乱を防ぐため、以下、これら全ての意味を含む場合又はいずれを指すのか不明である場合には「専利」と原文表記する)無効審判請求行政訴訟の判決において、「これは単なる形式の書換えであり、権利範囲には如何なる変動もなく、訂正を許可することができる」とする見解を示してきた(たとえば、当該裁判所の2010年度行専訴字第68号判決では、「もともと請求されていた専利権につき、その形式をもともとの従属項から独立項に書き換えたにすぎず、その権利範囲には如何なる変動もなく、当然、訂正を許可することができる」と判示されている)。

この点につき、智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は、201129日に「専利審査基準」第二篇第六章「2.訂正」の草案を公告し、草案の「2.4.2 専利請求の範囲の実質的な拡大又は変更の態様」の「(5)」に、「独立項を削除した後、従属項を独立項に書き換えた結果、もし、原独立項に従属していたその他の従属項の技術手段が解決しようとする問題が訂正前と異なるのであれば、たとえ明細書又は図面に既に当該技術手段が記載されていても、専利請求の範囲の実質的な変更となる」という認定基準を新たに追加するとともに、「2.7.3.1 独立項の削除、従属項の独立項への書換え」において例示を挙げて説明している。

この改正は、前述の知的財産裁判所の判決の内容をさらに詳細化したものであり、即ち、これらの書換え方式によって、書き換えられていないその他の従属項が解決しようとする問題が訂正前と異なる結果になるのであれば、専利請求の範囲の実質的な変更となる。

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