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保険会社が公開すべき重大な情報の範囲を修正


J. C. Liu/Yingchen Chen

行政院「金融監督管理委員会」(以下「金管会」)は、管理・監督の必要から、また、実務作業を考慮して、201014日に「人身保険」(※生命保険、健康保険、傷害保険などを含む。以下、原文標記とする。)会社及び「財産保険」(※損害保険。以下、原文標記とする。)会社の消費者権益に関連する重大な情報の範囲を同時に修正した。「人身保険業辦理資訊公開管理辦法」(「『人身保険』会社による情報公開処理に関する管理規則」)第9条、第10条、及び「財産保険業辦理資訊公開管理辦法」(「『財産保険』会社による情報公開処理に関する管理規則」)第9条、第10条の改正内容は以下のとおりである。

1.

独立取締役の異動は、主務官庁に報告し、かつ、公告しなければならない旨を追加規定。

2.

外国保険会社の台湾支社における責任者の異動は、主務官庁に報告し、かつ、公告しなければならない旨を追加規定。

3.

会社の連絡番号、住所、及び顧客からの要望や苦情を受けるためのフリーコールなど、重大な情報に属さない事項を削除。

4.

公認会計士事務所内部の調整を理由とする公認会計士の変更は、重大な情報に属す事項ではない。

5.

原第9条第9号の外国の保険会社の本社株権の変動などの情報を、第10条の特別記載事項に移動し、事実が生じた日から30日以内に開示しなければならない。

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