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ダックス「ハウスチェック」商標は識別性を具える



ダックス(DAKS)は長い歴史をもつヨーロッパのブランドであり、当該社はブランド文化を象徴する格子柄図案(ダックス「ハウスチェック(House Check)」)を各種商品に使用し、我が国の商標法の規定により当該これらの格子柄図案を商標登録出願している。しかし、商標として出願し登録された前記の格子柄図案が消費者にそれがダックスの営業上の商品を表彰する識別標識であると認識させ得るに足るか否か、また、DAKSが当該これらの商標を以って権利侵害者に対抗することができるか否かにつき、ダックスの「ハウスチェック」の商標登録後、関連する判決例はなかった。

知的財産裁判所(「智慧財産法院」)は、2009年8月に作成した2009年度刑智上易字第59号判決において「ダックスの『ハウスチェック』格子柄商標はダックスによる使用を通じて、国内の消費者にそれがダックスの営業上の商品を表彰する識別標識であると認識させるに足る」と認めるとともに、さらに一歩踏み込んで、「ダックスの格子柄を服飾商品に商標として使用する行為は、一般消費者に、当該これらの製品の供給元がダックスの商品と同じであると誤認させるに足る」と認めた。知的財産裁判所は当該判決において、「たとえ権利侵害者が商品上に別途自らの商標を使用しても、権利侵害者の使用する格子柄図案は、図形の構成、外観及び全体的に観察した場合の印象、いずれにおいてもダックスの商標と極めて類似しており、権利侵害者がダックスとの間に授権関係を有すると消費者に誤認させる可能性が極めて高く、且つコピー商標商品に自ら創作した標識を付け加える情況はよく見られるため、依然として『関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある』という客観的構成要件に当たる」とする見解を示した。当該判決は、「ダックス『ハウスチェック』模様のデザイン商標は取引き上、ダックス商品を表彰する標識となり得、且つ、これによって他人の商品と互いに区別することができる」ことを示し、将来、商標権者の権益を保障するのに非常に役立つはずである。

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