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少数株主により招集された株主総会において決議可能な事項



少数株主は「公司法」の規定により、主務官庁に臨時株主総会の招集許可を申請することができる。但し、当該臨時株主総会において臨時動議の方式で主務官庁が許可した以外の事項について決議を行うことができるか否かは、実務上、依然として議論がある。最高裁判所は2009年の民事裁定において、「もし当該臨時株主総会で主務官庁が許可した以外の事項について決議を行うのであれば、それは遠まわしに『公司法』の規定を回避することにほかならず、適法とは認め難い。したがって、かかる決議は当然、瑕疵を有するため、取り消すことができる」と判示している。

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