ニューズレター
遺産相続税及び贈与税につき10%の均一税率を採用
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新たに改正された「遺産及び贈与税法」(「遺産及贈與税法」)が2009年1月23日に発効した。今回の法改正の重点には、 遺産及び贈与税の免税額がそれぞれ1,200万元と220万元に引き上げられたこと、10%の均一税率採用に全面的に改められたこと、並びに科料額を現在の「1倍以上、2倍以下」から「2倍以下」と調整されたことが含まれる。 |
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新たに改正された「遺産及び贈与税法」(「遺産及贈與税法」)が2009年1月23日に発効した。今回の法改正の重点には、 遺産及び贈与税の免税額がそれぞれ1,200万元と220万元に引き上げられたこと、10%の均一税率採用に全面的に改められたこと、並びに科料額を現在の「1倍以上、2倍以下」から「2倍以下」と調整されたことが含まれる。 |